nature-hobbyのブログ

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行政書士#4 近代私法の3原則

f:id:nature-hobby:20210504010143p:plainさて、今日は民法の中でも大切な基本概念である近代私法の3原則についてです。

 

権利能力平等の原則

全ての自然人は、等しく権利義務の主体となる資格(権利能力)を有する。

※自然人とは生身の人間。対して法人とは、会社などの団体。

 

所有権絶対の原則

所有権は何人にも対しても主張でき、他人の干渉を受けない。

 

私的自治の原則

私法的な法律関係については、自らの意思に基づいて法律関係を形成できる。

→ここから契約自由の原則過失責任の原則(加害者に故意・過失があれば責任が生じる)が導き出せる。