さて、今日は民法の中でも大切な基本概念である近代私法の3原則についてです。
権利能力平等の原則
全ての自然人は、等しく権利義務の主体となる資格(権利能力)を有する。
※自然人とは生身の人間。対して法人とは、会社などの団体。
所有権絶対の原則
所有権は何人にも対しても主張でき、他人の干渉を受けない。
私的自治の原則
私法的な法律関係については、自らの意思に基づいて法律関係を形成できる。
→ここから契約自由の原則、過失責任の原則(加害者に故意・過失があれば責任が生じる)が導き出せる。