nature-hobbyのブログ

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行政書士#6 意思能力

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前回は権利・義務の主体となれる権利能力について学びました。

今回は、意思能力についてになります。

 

意思能力

自分の行為の法的な結果を弁識できる能力

※おおよそ7〜10歳前後の精神能力とされている。

 

権利能力の始期

出生により権利能力は取得される。

胎児は権利能力が否定される。ただし、①不法行為に基づく損害賠償請求②相続③遺贈

についてはすでに生まれたものとみなされる。

※停止条件説・・・胎児の段階では権利能力は認められない。そして出生によって、胎児の時に遡って権利能力を取得する。

→○○したら、✖️✖️する=○○するまでは、✖️✖️️️が停止している