前回は権利・義務の主体となれる権利能力について学びました。
今回は、意思能力についてになります。
意思能力
自分の行為の法的な結果を弁識できる能力
※おおよそ7〜10歳前後の精神能力とされている。
権利能力の始期
出生により権利能力は取得される。
胎児は権利能力が否定される。ただし、①不法行為に基づく損害賠償請求②相続③遺贈
についてはすでに生まれたものとみなされる。
※停止条件説・・・胎児の段階では権利能力は認められない。そして出生によって、胎児の時に遡って権利能力を取得する。
→○○したら、✖️✖️する=○○するまでは、✖️✖️️️が停止している