nature-hobbyのブログ

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行政書士#8 制限行為能力者_未成年者

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今回は制限行為能力者についてです。そもそも行為能力とは、自らの行為を確定的に有効な意思表示となし得る能力を言います。

 

未成年者

  1. 20歳未満の者を言う。※20歳未満でも結婚すると成年者とみなされる(成年擬制)。
  2. 未成年者が法律行為をする際は、保護者である法定代理人の同意が必要。
  3. 同意を得ないでした行為は、取り消しが可能

例外

次の行為は未成年者単独ですることができる。

  1. 単に権利を得たり、義務を免れる法律行為。
  2. 法定代理人が処分を許した財産の範囲内でする法律行為(お小遣いなど)。
  3. 法定代理人から営業を許された場合で、その法律行為。

 法定代理人とは

  1. 親権者、未成年後見人。
  2. 代理権を持ち、未成年者に代わって法律行為を行える。
  3. 同意権を持ち、未成年者が同意を得て行った行為は取り消すことができない。
  4. 取消権を持ち、未成年者が同意を得ないで行った行為は、取り消しができる。つまり初めから無効であったとみなされる。
  5. 追認権を持ち、未成年者が同意を得ないで行った行為でも、追認により確定させることができ、取り消しはできなくなる。