成年被後見人とは
事理を弁識する能力を欠く常況にあるもので、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者。
成年被後見人の行為能力
成年被後見人が単独で行った法律行為は、原則として取消可。ただし、日用品の購入や日常生活に関する行為は単独で可。
保護者:成年後見人
- 後見開始の審判がなされると、家庭裁判所が保護者である成年後見人を選任する。
- 代理権、取消権、追認権がある。
事理を弁識する能力を欠く常況にあるもので、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者。
成年被後見人が単独で行った法律行為は、原則として取消可。ただし、日用品の購入や日常生活に関する行為は単独で可。