今回は制限行為能力者の被保佐人です。
被保佐人とは
事理を弁識する能力が著しく不十分な者で、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた者。
被保佐人の行為能力
- 単独で有効な法律行為をすることができる。
- 例外として、下記に記載するような財産上の重要な行為をするためには、保佐人の同意が必要。
- 元本を領収し、または利用すること。
- 借財、又は保証すること。
- 不動産などの重要な財産に関する権利の得失を目的とする法律行為。
- 訴訟行為。
- 贈与、和解又は仲裁合意をすること。
- 相続の承認もしくは放棄、または遺産の分割。
- 贈与の申し込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申し込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
- 新築・改築・増築又は大修繕をすること。
- 602条(土地5年、建物3年)を超える賃貸借をすること。
- 1〜9に行為を制限行為能力者の法定代理人としてすること。
- 家庭裁判所が、特別の審判により、保佐人の同意を要するとした事項。
保護者:保佐人
代理権・同意権・取消権・追認権が認められる。